電通大の社会人学生で弁理士の坂元辰哉先生に『医デジ化と特許ー先端医療をより多くの人にー(第2弾)』と題してご講演たまわりました!(第一弾はこちら)今回は3時間かけてみっちりと、出願手続きから出願戦略について幅広く、特許権利化の最前線をご講演たまわりました!(3時間でもあっという間でしたが、、、)多くの質問にも丁寧にご回答たまわり、この場をお借りして厚く厚くお礼もうしあげます!
写真は特許権の共有についてのひとコマ。大学と企業とが共同で出願した場合の日本と中国の違いについて。中国では特許共有者のだれかひとりであっても単独で、第3者に対して特許の実施を許諾することができるという一般許諾方式がある(得られた利益については山分けとなる)。
これに対して日本では現在のところ、第3者に対して特許の実施を許諾するためには共有者全員に同意を得る必要があり、第3者による特許実施のハードルが非常に高くなる。このためたとえば、共同研究先の企業が製品化を断念するとせっかく苦心して発明した特許であっても生かされることなくそのまま死蔵されてしまうケースも多くみられる。
中国の一般許諾方式は、最近できた方式で、せっかく発明した特許を、死蔵特許として埋もれさせることなく積極的に有効活用しようとする観点からは、大変有効であり、今後の特許共有方式の主流となる可能性がある。
また、日本では人道上の理由から、医療行為は特許として認められないが、米国では認められることも大きな違いのひとつ。
https://www.iip.or.jp/publication/ronsyu_medical_patent.html
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坂元辰哉先生によるご講演風景 |
写真は特許権の共有についてのひとコマ。大学と企業とが共同で出願した場合の日本と中国の違いについて。中国では特許共有者のだれかひとりであっても単独で、第3者に対して特許の実施を許諾することができるという一般許諾方式がある(得られた利益については山分けとなる)。
これに対して日本では現在のところ、第3者に対して特許の実施を許諾するためには共有者全員に同意を得る必要があり、第3者による特許実施のハードルが非常に高くなる。このためたとえば、共同研究先の企業が製品化を断念するとせっかく苦心して発明した特許であっても生かされることなくそのまま死蔵されてしまうケースも多くみられる。
中国の一般許諾方式は、最近できた方式で、せっかく発明した特許を、死蔵特許として埋もれさせることなく積極的に有効活用しようとする観点からは、大変有効であり、今後の特許共有方式の主流となる可能性がある。
また、日本では人道上の理由から、医療行為は特許として認められないが、米国では認められることも大きな違いのひとつ。
https://www.iip.or.jp/publication/ronsyu_medical_patent.html